一般社団法人中央接骨師会 定款

一般社団法人中央接骨師会 定款

第1章  総   則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人中央接骨師会という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都板橋区に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、柔道整復師その他の医療施術者の研鑽、資質の向上を図り、 柔道整復業その他の医療事業を発展させるとともに、その技能知識の国内外へ の普及や医療福祉活動への参画を通じて、社会福祉を促進させ、もって国内外 の公衆衛生の向上、充実に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 柔道整復師その他の医療施術者の医療技術、資質の向上に関する事業
 (2) 柔道整復術その他の医療技術に関する知識の普及を図るための教育事業
 (3) 柔道整復業その他の医療事業に関する情報を提供するための事業
 (4) 柔道整復術その他の医療技術を用いたボランティア活動その他の社会福祉事業
 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律上の社員とする。

(入 会)
第6条 正会員又は賛助会員となるには、入会の申込みをし、理事会の承認を得 なければならない。
2 正会員として入会しようとする者は、正会員2名の推薦を受け、その旨記載した書面を
    入会の申込みの際に提出しなければならない。

(会 費)
第7条 正会員は、この法人の事業活動において経常的に生じる費用に充てるた め、会費を支払う義務を負う。会費の額その他必要な事項は、社員総会(以下「総会」という。)の決議によって定める。
2 賛助会員は、別に定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。

(退 会)
第8条 会員は、いつでも、退会届を提出して退会することができる。ただし、 退会の1か月以上前に、法人に対し、その予告をしなければならない。
2 前項の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって退会する。
 (1) 総正会員の同意があったとき。
 (2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
 (3) 当該会員が除名されたとき。

(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員 を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の場合において、この法人は、当該会員に対し、当該総会の日の1週間前までにその旨を通知し、
    総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により会員を除名した場合には、当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。

第4章  総会
(構 成)
第10条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権 限)
第11条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 会費の額その他必要な事項
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散
 (7) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開 催)
第12条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後2カ月以内に開催し、臨時総会は、必要に 応じて開催する。

(招 集)
第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、 理事長が招集する。
2 総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対し て、その通知を発することとする。
3 前項の通知は、書面により行う。

(議 長)
第14条 総会の議長は、総会において、正会員の中から選出する。

(議決権)
第15条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(決 議)
第16条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総 正会員の3分の1を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過 半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に
    当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
    理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の
    中から得票数の多い順に 定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権行使)
第17条 総会に出席できない正会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使 することができる。

(議決権の代理行使)
第18条 正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を法人に提出して、代 理人によって議決権を行使することができる。この場合、他の正会員でなけれ ば代理人となることはできない。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第5章  役   員
(役 員)
第20条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事 3人以上5人以内
 (2) 監事 2人以内

(役員の選任等)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係の
    ある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合は、3分の1以下でなければならない。

(理事の職務)
第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、法人の業務及び財産の状況の調査をする
    ことができる。

(理事長の選定及び職務)
第24条 理事のうち1名を理事長とする。
2 理事長は、理事会の決議によって選定する。
3 理事長は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。
4 第1項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま でとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任 期満了後においても、
    新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監 事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報 酬)
第27条 理事及び監事には、役員報酬としての報酬は支払わないものとする。

第6章  理 事 会
(構 成)
第28条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第29条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長の選定及び解職

(招 集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集 する。
3 各理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集 を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日と
    する理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(招集手続)
第31条 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監 事に対して、その通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるとき は、招集の手続を経ることなく
    開催することができる。

(議 長)
第32条 理事会の議長は、理事長とする。

(決 議)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることがで きない。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当 該提案につき、理事(当該事項
    について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該
    提案について異議 を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成す る。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第7章  会   計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとす る。

(事業報告及び決算)
第36条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類 を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、 第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号まで の書類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の書類のほか、
        監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定 款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の制限)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第38条 この法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。

(解 散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、国 もしくは地方公共団体または次に掲げる法人に帰属させる。
(1)公益社団法人または公益財団法人
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イか らトまでに掲げる法人

第9章  公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示す る方法とする。

第10章  事務局
(事務局)
第42条 この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項 は、理事会で定める。

第11章  雑  則
(委 任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事 会の決議を経て、理事長が別に定める。